そもそも収入印紙とは
いきなりですが、皆さんは「印紙税」という税金をご存知でしょうか?
領収書が一定の金額を超える場合、発行した人は印紙税と呼ばれる税金を納めなくてはいけないんです。
そこで登場するのが収入印紙。
切手みたいな見た目をしているあれです。
今回はこの収入印紙について解説します。
収入印紙を領収書に貼るのはいくらから?
印紙税は、収入印紙を領収書等に貼りつけて、印鑑で割印を押すことで納付した扱いになります。
領収書の例では、発行したものに収入印紙が必要なのはいくらからでしょうか。
その境目はズバリ、税抜5万円です。
領収金額が5万円より安い場合は印紙税は非課税なので収入印紙を貼る必要はありません。
領収金額が5万円を超える場合、その領収書は課税文書となるので印紙税の納付の対象になります。
領収金額毎の納付金額
では改めて、印紙税の金額を発行した領収書の金額ごとに見てみましょう。(国税庁HPより一部引用、編集)
売上代金の受取書(領収書)の場合(〇〇円を超え〇〇円以下)
- 5万円未満:非課税
- 5万円〜100万円:200円
- 100万円〜200万円:400円
- 200万円〜300万円:600円
- 300万円〜500万円:1,000円
- 500万円〜1,000万円:2,000円
- 1,000万円〜2000万円:4,000円
- 2,000万円〜3,000万円:6,000円
- 3,000万円〜5,000万円:1万円
- 5,000万円〜1億円:2万円
- 1億円〜2億円:4万円
- 2億円〜3億円:6万円
- 3億円〜5億円:10万円
- 5億円〜10億円:15万円
- 10億円を超えるもの:20万円
- 受取金額の記載のないもの:200円
実際例えば飲食店等を営む場合は5万円を超える場合は200円の収入印紙が必要、と言うところをまずおさえておけば問題ないかと思います。
建設業や製造業、機械装置や不動産などの販売を行なっている場合は印紙税の金額も大きくなるので、納め忘れ(収入印紙の貼り忘れ)のないように注意しましょう。
収入印紙を貼らずに渡したらどうなるの?
印紙税の納付がない状態で発行された場合でも、受け取った側は領収書として使えます。もちろん経費に算入しても証拠として用いることができます。
しかし、収入印紙を貼っていない張本人である発行者に対しては、「過怠税」というペナルティが課され、本来貼らなくてはいけない収入印紙の金額の3倍の罰金を納めることになります。
ちなみに、この過怠税は経費に算入することはできません。
ただし、調査が入る前に自主的に不納付を申し出て納付した場合は1.1倍にまで軽減されます。
【余談】勿体無くて貼りたくないあなたへ
税金を納めなくていいなんていうことは決してありませんが、
それでもやっぱり収入印紙代がすこーしもったいない…。と言う経営者の方へ。
あまり知られていませんが、発行する領収書は分けることができます。
つまり飲食店の場合、合計6万円の請求になる場合でも、例えばテーブルごとに分けて領収書を発行すればそれぞれの金額が5万円を下回れば収入印紙は貼らなくて良いわけです。
印紙税法上は、領収書一枚を課税文書として扱うため分けて発行する事は違法ではありません。
以上、収入印紙についての解説でした。
読んでくれてありがとうございました!
参考文献
国税庁タックスアンサー:No.7105