交際費とは

交際費とは、主に得意先や仕入れ先などの取引先に対する接待に要した支出です。

交際費に該当するものの具体例

具体的には次のようなものです。

  • 取引先への贈答品
  • 取引先への香典
  • 取引先への接待を目的とした飲食

交際費に該当しないもの

具体的に交際費に該当しないものはこちらです。(国税庁TAより一部引用)

  • 従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行のために通常要する費用
    この場合、従業員に一律に機会が提供されるイベントごとに関しては交際費には計上せず福利厚生費として計上します。
  • 飲食その他これに類する行為のために要する費用であり一人あたり5,000円以下の費用
    この場合は会議費として計上します。
    また、上記で交際費でなく会議費に計上するためには、次の事項を記載した書類を保存する必要があります。
    またこの場合の5,000円の消費税については、採用している計算方法に準じて考えます。
    つまり税抜経理であれば税抜5,000円まで、税込経理の場合は税込5,000円までとなることに注意してください。

    • 飲食のあった年月日
    • 飲食に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のあるもの等の指名または名称及びその関係
    • 飲食に参加した者の数
    • 飲食に要した費用の額、飲食店の名称及び所在地
    • その他飲食に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
  • 贈答のうち、下記やその他類する物品に要する費用
    この場合は交際費ではなく広告宣伝費として計上します。

    • カレンダー
    • 手帳
    • 扇子
    • うちわ
    • 手拭い
  • 会議に関連している茶菓子、弁当などの飲食物を買うために要する費用
    この場合は交際費ではなく、会議費として計上します。

交際費は原則損金不算入

損金不算入って何?という方はこちらをまず読んでください。

基本的に法人税は、交際費については原則損金不算入とする見方をとります。

なので、交際費に該当させずに他の勘定科目を用いて計上ができる、すなわち損金に算入できる範囲が細かく決められているんですね。

さて、交際費は、対象になる法人の規模に応じて損金算入できる範囲が定められていますので、範囲ごとに解説します。

資本金1億円以下の法人

損金算入額

交際費のうち800万円までは損金に算入できます。

交際費が800万円を超える場合は、「取引先との飲食の費用金額の半額 or 800万円」のうちどちらか大きい方の金額を損金算入することができます。

資本金が1億円を超え100億円以下の法人

損金算入額

交際費のうち、飲食に要した費用の半額のみ算入することができます。

交際費のうち飲食以外の部分(贈答品など)については損金不算入となります。

資本金100億円を超える法人

交際費の全額が損金不算入となります。

参考文献

国税庁タックスアンサー:

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算