消費税の課税事業者は何が基準になる?
個人事業主と法人を含む事業者は、消費税の納税義務に関して大きく2つに分けられます。
それは、課税事業者か免税事業者かです。
もしあなたが免税事業者に該当する場合は、消費税の納付と申告は必要ありません。
まずは、自分が消費税の課税事業者に該当するのかを確認しましょう。
2023年10月より開始になったインボイス制度により、消費税の免税事業者は受ける制約が大きくなりました。
後述する免税事業者のデメリットについてもよく読み、制度を理解することをオススメします。
免税事業者か否かの判断基準
「消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。」
:国税庁タックスアンサーNo.6501 納税義務の免除
結論からお伝えすると、
- 2期前の事業年度の課税売上高が1000万円以下の事業者
- 事業を開始してから丸2年経過していない事業者
これに当てはまる場合は、消費税免税事業者です。
期間の考え方
消費税課税事業者かどうかを判別する上で複雑なことは、期間の捉え方です。
時系列で並べると、期間はこうなります。
- 基準期間:前々期
- 特定期間:前期
- 課税期間:今期
となっていて、基準期間=前々期の課税売上高によって、今期、消費税課税事業者に該当するのかが決まります。
例えば、今期が第5期だとした場合、第3期の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の免税事業者となります。
1,000万円は税抜?税込?
「基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は〜」で用いられるこの1,000万円は、今まで一度も消費税課税事業者になっていない場合は、税込での金額となります。
例外として、過去に課税事業者であり消費税の計算方法を税抜経理としていた場合、基準期間に該当する期がそうであった場合は税抜1,000万円が基準になります。
消費税免税事業者でいることのデメリット
冒頭でも示したとおり、2023年10月よりインボイス制度がスタートしました。
これにより、消費税免税事業者については制約とも言えるデメリットが今後生じることが予想されています。
市場に入れない
少し過剰な表現かもしれませんが、消費税免税事業者は今後市場に入りづらくなります。
理由としては、インボイス制度の導入により、免税事業者へ支払った課税仕入についての仕入税額控除が受けられなくなりました。(現在は経過措置により軽減)
できる限りシンプルに説明します。
- インボイス制度で変わったこと
- 請求書や領収書などを「インボイス」とするために必要な項目が定められた
- 取引日付
- 税率
- 税率ごとの消費税額
- 事業者登録番号
- 発行者名
- インボイスでないと、消費税の仕入税額控除が認められない
- 事業者登録番号を取得するには登録事業者になる必要がある
- 登録事業者は消費税課税事業者である必要がある
- 請求書や領収書などを「インボイス」とするために必要な項目が定められた
仕入税額控除ができないということが、市場に入れない理由です。
消費税の仕組みとして、事業者が消費税を納付する金額は下の式のように決まります。
受け取った消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税
この支払った消費税のところに、インボイスではない証憑のものは加味できません。
つまり、消費税課税事業者は、免税事業者に支払った費用に関しては納める消費税から控除することができなくなるので、その分納める消費税が多くなってしまうわけです。
このような原理から、免税事業者を取り巻く環境は厳しくなると言われています。
まとめ
今回は消費税課税事業者と免税事業者の判定方法について解説しました。
この記事でわかりにくかった点や、ご意見ご指摘があった場合は、コメントしていただけるとありがたいです。
インボイス制度については、記事に必要なため概略を説明しましたが、今後他の記事でしっかり解説する予定です。
読んでくださってありがとうございました。