インボイス制度の概要

インボイス制度は、2023年10月1日から始まった制度です。

請求書や領収書などを対象に、インボイスという一つの規格を設け、インボイスの保管なしに対象の課税仕入の仕入税額控除を認めないこととするものです。

あくまでも、消費税に関連する制度です。

インボイスの条件

インボイスとなりうるものの例

インボイスとして認められる対象になる証憑の一例は、下記の通りです。

  • 請求書
  • 領収書
  • レシート

ポイントになるのは、「インボイスとは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます」という国税庁の公表にもあるとおり、その書類が何であるか、書類の名称などは関係ありません。

その書類を取引の証拠として買い手(消費税を仮払いする側)が仕入税額控除をしたい場合には、インボイスの条件を満たした書類である必要があります。

インボイスの条件(記載事項)

  • インボイス発行事業者の氏名又は名称
  • インボイス発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名)

インボイス制度のペナルティ

仕入税額控除とは

そもそも仕入税額控除とは何なのかについてまず簡単に解説します。

例えば、A商事が業務で必要なPCを一台、B社から税込110,000円で購入したとします。

一方で、A商事は、今月税込330,000円の売上をあげたとします。

期中、仮に取引がこの二件しかない状態で期末決算を迎えた場合、その期の消費税の納税額は下記の計算で求めます。(全て課税売上と課税仕入とする)

30,000円ー10,000円=20,000円の納付

これはつまり、下記の式にて求められたことになります。

支払った消費税ー預かった消費税=納める消費税

この支払った消費税から預かっている消費税を引くことを、仕入税額控除といいます。

仕入税額控除ができない

インボイスではないものを証憑とする場合、買い手側は仕入税額控除をすることができません。

つまり前項の例に当てはめると、本来10,000円引けて20,000円の納付で済んだところが、30,000円の納付が必要になり、結果として買い手側はキャッシュで考えると10,000円損をすることになります。

これが、インボイス制度のペナルティとなります。

参考文献

国税庁、インボイス制度の概要